中央区立小・中学校におけるインターネットの利用に関する要綱
次のような規定のもとにインターネットの運用を行っています。
中央区立小・中学校におけるインターネットの利用ガイドライン | |||||
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(趣旨) | |||||
このガイドラインは、中央区立小・中学校(以下「区立学校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。 | |||||
(インターネット利用の基本) | |||||
区立学校においてインターネットを利用するにあたっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図るものとする。また、各教科においてインターネットを積極的に活用し、開かれた学校づくり、国際理解教育、総合的な学習の時間等、教育課題の推進に寄与するよう努めるものとする。 | |||||
(インターネットの主な利用形態) | |||||
①情報発信及び受信 | |||||
特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。 | |||||
②情報検索及び収集 | |||||
学習に関する情報を検索、収集する。 | |||||
③教材作成 | |||||
授業で活用できる画像データや文書データを収集し教材作りに活用する。 | |||||
④国内及び国際交流 | |||||
電子メール等により、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。 | |||||
⑤その他 | |||||
その他、教育活動等に関すること。 | |||||
(管理・運営) | |||||
1 区立学校におけるインターネット利用の総合的な管理者を教育長とし、情報発信及び管理の円滑な運営のため、教育センター所長がこれを補佐する。また、各学校におけるインターネット利用の管理責任者を学校長とする。 | |||||
2 学校長は、本ガイドライン及び法律、条例等を遵守するほか、次の事項に注意すること。 | |||||
①インターネットに接続するための接続ID、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。 | |||||
②電子メール利用のためのメールアドレス、メールアカウント、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。 | |||||
③ホームページ公開のための接続ID、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。 | |||||
(個人情報およびデータ等の保護) | |||||
1 インターネットを利用して発信又は受信する個人情報については、「中央区個人情報保護に関する条例(平成9年9月30日条例第28号)」の定めるところにより取り扱うものとする。 | |||||
2 インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。 | |||||
3 インターネットに接続するコンピュータには、児童・生徒等の個人情報を含むデータをコンピュータ内部の記憶装置には、蓄えないものとする。 | |||||
4 コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプログラム)の予防に努める。5 コンピュ ーターシステム若しくはデータの改ざん等の以上が認められたときは、直ちにインターネットの使用を中止し、教育委員会に 報告しなければならない。 | |||||
(ホームページ、電子メール等による情報の発信) | |||||
1 ホームページ、電子メール等により、区立学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。 | |||||
2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本基準に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。 | |||||
3 区立学校のホームページには、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを 明記するものとする。 | |||||
4 区立学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする | |||||
(個人情報の発信とその範囲) | |||||
1 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。 | |||||
2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。 | |||||
3 区立学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。 | |||||
4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次のとおりにする。 | |||||
①氏名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことができる。 |
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②意見・作品等児童・生徒の意見・作品等については、教育上の必要がある場合には、発信することが出来る。 | |||||
③写真・動画 児童・生徒の写真・動画を使う場合には、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、相手が特定される電子メールやテレビ会議システムなどの利用においては、教育上の必要に応じて、個人写真・動画を使うことができ る。 |
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④年齢、趣味・特技、その他の個人情報相手が特定される電子メールやテレビ会議システムなどにおいては、教育上の 必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。ただし住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。 | |||||
(著作権の保護) | |||||
インターネットを利用する場合には、著作権、肖像権、知的所有権、その他権利の保護に努め、当該権利の侵害が行われることのないよう、適正な管理を行うものとする。 | |||||
(教師による指導の徹底) | |||||
1 教師はインターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、個人情報の保護、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用について児童・生徒が正しく理解できるよう指導を徹底する。 | |||||
2 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。 | |||||
3 教師は、インターネットの特性を配慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 | |||||
(インターネット利用状況の報告及び指導) | |||||
教育長は、インターネットの利用について学校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。 | |||||
このガイドラインは、平成14年1月17日から施行する。 |
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