令和6年度 晴海中学校 学校生活について

 

―身分証カードの取り扱いについてー

(1)本校生徒の身分を証明するものであるから、登校の際には必ず携帯すること。

(2)この手帳による通知事項は次の通りである。

学校より・・・教育上の要件またはその照会、その他

(3)この手帳を紛失の際には、各家庭より所定の手順で再交付を願いでること。その時には実費を徴収する。

 

一本校の教育目標一

個人の尊厳を重んじ、平和で民主的な国家及び社会の形成者としてふさわしい、心身ともに健康で、豊かな人間性・確かな学力・創造性を備えた生徒の育成を目指す。

そのために本校の教育理念として「共生」を掲げ、以下の目標を設定する。

教育理念「共生」

LIVE TOGETHER

MAKE A COMMUNITY

教育目標 ◯健やかな人

◯思いやる人

〇考える人

◯創造する人

 

―生徒心得―

I. 学校生活

A. 登校・下校

(1)登校の時刻を守ろう。朝は8時より、8時20分の間に登校する。20分に出席確認をするので遅刻をしないこと。

(2)下校の時刻を守ろう。一般下校は、15時40分。最終下校は、18時です。

(3)登・下校の際は服装を正し、たがいにあいさつをかわすようにしよう。

(4)原則として登校してからの外出はしないこと。もし、外出しなければならない事情がある場合は、先生に申し出て指示を受けること。

B. 学 習

(1)始業のチャイムまでに席につき、授業の準備をして、静かに先生がくるのを待つこと。(係生徒は、授業の前に先生と連絡をとり、指示を受ける。)

(2)入室が遅れた時、または授業中に席を離れる必要がある時は、先生にその理由を述べ指示を受けること。(3)忘れ物をした時は、時間前に教科の先生に申し出て、その指示を受けること。

(4)自習時間の場合は、補教の先生または学年の先生の指示を受けること。

C. 校 内

(1)校舎内では走ったり、大声を出したり、通行のじゃまにならないようにする。

(2)教室内では決められた座席を勝手に替えたり、机の上に腰をかけたり、物を投げたりしないようにする。

(3)10分間の休み時間は、次の授業の準備のための時間なので、準備の妨げになることはしない。

D.届 出

(1)欠席・早退・遅刻・見学の場合は、保護者より学校指定のアプリや電話で学校に連絡してもらうこと。

E. 持ち物

(1)学校には学習に必要なもの以外は持ってこない。(特にスマホ等、特別の場合は申し出ること。)

(2)貴重品・危険物は、学校に持ってこない。

(3)カバンは学校指定のスクールカバンとし、原則として学用品はすべてこのカバンに入れる。

(4)持ち物には、学年、組、氏名をはっきりと書いておく。

F.服 装

服装はその人の人がらを表わすものです。

中学生らしいきちんとした服装をすること。

G.給 食

(1)給食当番はすみやかに手を洗い白衣を着て、配ぜんの準備をする。

(2)一般生徒は手を洗って席に着く。

(3)給食終了のチャイムが鳴るまでは、自席をはなれない。

H.清掃・美化

(1)常に校舎内外の美化に気を配り、進んで身の回りをきれいにする。

(2)清掃は、協力してていねいに行う。

II. 校外生活

(1)常に晴海中学校の生徒としての誇りと責任を持って行動し、下級生や小学生の模範となること。

(2)外出する時は行先、帰宅予定時刻、同行者を家の人に告げ、許可を得てから行くこと。

(3)夜遅くの外出や友人宅への外泊はしない。

(4)交通安全には特に注意すること。

(5)繁華街やゲームセンターなどの遊戯施設に行く時は、家の人の許可をもらう。中学生だけでは行かないこと。

(6)アルバイトは禁止する。

Ⅲ. その他

(1)公共物を大切にし、万一破損した時は担任の先生に報告する。その後、所定の手続きをとる。

(2)目上の人、先生には正しい言葉使いをする。

 

一服装と身だしなみー

1.通学時の服装は、常に中学生らしく、さっぱりとして清潔であるように心がける。

男子冬服

① 紺の学生服(指定)。

② 中に着用するものは、白無地ワイシャツ。

③ 寒い時には、黒または紺のセーターまたはべストを学生服の中に着用してもよい。カーディガンは不可。

④ 靴下は、白の無地のもの(ワンポイント可)。くるぶしがかくれるもの。

⑤ 通学靴は、黒色の学生靴または白の運動靴(ワンポイント、ライン可)。

⑥ ボタンは、本校所定のもの。

⑦ ベルトは、黒色の派手でないもの。

⑧ えり章は、校章を本人の右側、組章を左側につける。

⑨ 防寒用のコート、マフラーは、学生らしい派手でないもの。

男子夏服

① 白無地の半そでまたは長そでのワイシャツ。指定のポロシャツも可。

② 紺の学生ズボン(指定)。

③ 靴下は、冬期にずる。

④ 靴は、冬期に準ずる。

⑤ ベルトは、黒色の派手でないもの。

女子冬服

① 紺のプレザー・ブラウス・紺のひだスカート、紺のズボン(指定)。

② スカート丈は、ひざが隠れる程度。流行を追う丈は着用しない。

③ 任意の黒か紺のVネックセーターまたはVネックのベストを着用してもよい。

④ 紺のリボンをきちんとつける。

⑤ 靴下は、白、黒、紺、グレーの無地のもの(ワンポイント可)。くるぶしがかくれるもの。

⑥ 通学靴は、黒色の学生靴または運動靴(ワンポイント、ライン可)。

⑦ 胸章・組章をポケットの位置につける。

⑧ 防寒用のコート、マフラーは、学生らしい派手でないもの。

⑨ 気温から各自で判断して黒無地のタイツを着用してもよい。

女子夏服

① 指定のブラウス長袖又は半袖(指定)。指定のポロシャツも可。

② 紺のひだスカート、紺のズボン。(指定)

③ スカート丈は冬期に準ずる。

④ 靴下は、冬期に準ずる。

⑤ 靴は、冬期に準ずる。

⑥ ベストを着用してもよい。

 

2.頭髪は、清潔でさっぱりとした中学生らしい髪型にしよう。

男 子

・中学生らしい髪型で長すぎないこと。

・パーマ、染髪その他流行を追うような髪型はしない。また整髪料は使用しない。

女 子

・中学生らしい髪型で、服にふれない長さ。(長い場合は、結ぶ)

・髪をとめる場合は、黒の細いヘアピン、または黒、紺、茶色のゴムひもとする。

・パーマ、染髪その他流行を追う髪型はしない。また整髪料は使用しない。

 

―生徒会規約―

第1章 総 則

第1条 この会は、東京都中央区立晴海中学校生徒会という。

第2条 この会は、本校生徒全員によって組織する。

第3条 この会は、本校の教育方針に基づき、教職員の助言と指導のもとに生徒の自治的活動をとおして、校風の街立とその向上に努め、よりよい学校にすることを目的とする。

第4条 この会は、学校長の承認を得た範囲内で、生徒間の問題に限り、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行なう。

1.立派な校風を樹立するのに必要なこと。

2.生徒会活動の立案と実行に関すること。

3.校内の日常生活の運営に関すること。

4.学校行事への参加と協力。

5. 生徒会誌、生徒会新聞の発行。

6. 各委員会活動・活動との連絡調に関すること。

7. その他学校を発展・向上させるために必要な諸活動。

第5条 この会にはつぎの機関をおく。

1. 生徒総会

2. 中央委貝会

3. 専門委員会及び専門委員長会

4. 学年委員会

5.学級生徒会

第2章 生徒会役員

第6条 この会の役員は次の通りとし、全生徒の直接投票により選出し、学校長より任命される。

1.会長 1名(2年生)

2.副会長 2名(1・2年生より1名ずつ)

3.執行委員 3名

役員の任期は1年とする。

第7条 会長は、この会の代表者であり、その他の役員の協力を得て、会の運営と発展についての責任を負う。会長は中央委員会、役員会、専門委員長会を召集することができる。

第8条 副会長は、会長をたすけ、会長不在の時は会長の任務を代行する。

第9系 執行委員は、総会および中央委員会の会議録をとり、他の各委員会の記録を保存し、この会の運営に必要な資料をそろえ、その他会全体に関わるような事務一般を処理する。

第10条 執行委員は、この会の会計事務を取扱う。

第3章 生徒総会

第11条 この会の最高議決機関として生徒総会をおく。

総会は、5月を定例会とし、必要に応じ中央委員会の承認を経て臨時に開くことができる。

第12系 つぎに掲げる事項は、中央委員会の決議を経て総会の承認を得なくてはならない。

1. 予算及び決算

2.生徒会規約の改正

3.生徒会年間活動計画の承認

4.その他必要なこと

第13条 総会は、全生徒の3分の2以上の出席によって成立し、その議事は、出席者の過半数で議決する。

第4章 代議員会

第14条 やむを得ず生徒総会を開くことができない場合には、生徒総会の承認を得て、代議員会に付託することができる。

第15条 代議員会は、生徒総会につぐ議決機関であり、生徒総会で付託された条件について確談する。

第16条 代議員は、会員5名につき1名として、各学級から選出される。

第17条 代議員会は、全代議員の3分の2以上の出席によって成立し、その議事は出席者の過半数で議決する。

第5章 中央委員会

第18条 中央委員会は、つぎの構成による。

1. 生徒会役員

2. 学年委員長

3.各種専門委員長

学年委員は各学級の意志を、各種専門委員長は自分の所属する専門委員会の意志を代表して中央委員会に出席し、会議の状況に関しては学級や専門委員会に報告と説明を行ない、承認や意見を求めて中央委員会の運営を援助し参画する。

第19条 中央委員は、各学級の学年委員がかね、学校長の承認を受ける。

第20条 中央委員会は、一般の事項に関しては総会・代議員会につぐ議決機関であり、また生徒会の最高執行機関として、つぎの任務をもつ。

1. 全生徒を代表する。生徒会と連携して運営にあたる。

2. 専門委員会に仕事を課し、調査を命じ任務を遂行させる。

3. 専門委員会活動状況の審議

4. 種々の学校活動を送行するために必要な常任もしくは臨時委員会の設置。

5.生徒会細則の制定。

6.生徒会規約修正案の作成。

7. 生徒会役員選挙の実施と監督。

8.各学級より提出された議案の審議処理。

9. 教職員より付託された事項の講査・報告及び実施。

10.生徒会事業の実施。

第21条 中央委員会の議決は、職員会の承認を経た後に実施する。

第6章 学年委員会

第22条 学年委員会は、各学年内の問題を協議する機関であり、各学級の学年委員によって構成される。

第23条 学年委員会は、委員の互選によって委員長1名、副委員長1名、書記2名を定める。

第7章 学級生徒会

第24条 各学級ごとにその学級の生徒と学級担任とによって構成する学級生徒会をおく。

第25条 学級生徒会は、つぎの任務をもつ。

1. 中央委員会に対する意見の提出。

2.中央委員会決定事項の実施。

3.学年委員および各種専門委員の選出。

4. 学級運営上必要な各係の設定及び運用。

第8章 専門委員会及び専門委員長会

第26条 専門委員会には、常置委員会と特別委員会をおく。また、規定は別に定める。

第27条 専門委員会は、中央委員会その他の機関から付託された議案を審議し、担当分野の仕事に関する諸問題を解決し実行する。

第28条 専門委員長会は各専門委員長で構成され、中央委員会、その他の機関から付託された議案を審議し、各専門委員会間の連絡・調整を行なう。

第9章 選 挙

第29条 生徒会役員は、全校生徒の直接投票を前提とし、選挙についての規定は別に定める。

第10章 規約の改正

第30条 この規約の改正は、中央委員会の3分の2以上の賛成を得て原案を作成し、生徒総会の議決を得て、学校長の承認を得たうえで公布実施する。

付 則 本規約は令和6年4月1日一部改定・施行

 

一専門委員会規定一

第1条 生徒会規約第8章第26条に基づき、専門委員会規定を次のように定める。

第2条 常設の専門委員会に生活・美化・保健給食・図書・報道の委員会をおく。なお、委員会の設置については前年度中の中央委員会で決定するものとする。

第3条 各委員会は各学級から選出された委員をもって構成し、各学級はの人数の委員を選出する。

生活・美化・保健給食・図害・報道、男女各1名

第4条 委員の任期は原則として半年とする。

第5条 各委員会には委員の互選により、委員長・副委員長・昔記各1名をおく。

第6条 各専門委員会の委員長は委員会を代表し、会を運営するとともに、生徒会長及び中央委員会に活動計画及びその実施状況を報告しなければならない。

第7条 生活委員会は、週番活動をとおして学校生活の規律の維持と学校・学年・学級生徒会の場における個々の生活態度の向上をはかる。

第8条 美化委員会は、校舎・校庭の美化改善について計画実施、清掃に関する計画と用具の管理等を行なう。

第9条 保健給食委員会は、保健衛生に関する計画と健康管理、各学級での給食指導と給食用具等の管理を行う。

第10条 図書委員会は、学校図書館の運営にあたり、利用のための内容の充実をはかり生徒の読書生活の向上につとめる。

第11条 報道委員会は、放送・掲示・新開発行管理等により、学校並びに生徒会活動について広報活動を行なう。

第12条 給食委員会は、各学級での給食指導と給食用具等の管理を行なう。

第13条 特別委員会は、中央委員会が必要に応じてこれを招集するものとする。

第14条 委員会は必要に応じて会議を開くことができる。会議は委員長が召集する。

第15条 各委員会に顧問の先生をおく。

第16条 この専門委員会規定は中央委員会の審議を経て改正することができる。

付 則 本規定は令和6年4月1日一部改定・施行

 

一生徒会役員選挙規定―

第1条 生徒会規約第9章第29条の規定に基づき、生徒会役員選挙規定をこのように定める。

第2条 役員選挙権は全会員がもち、被選挙権は1・2年生がもつ。

第3条 生徒会役員選挙は9月中に行なう。

第4条 生徒会役員選挙を行なうために、選挙管理委員会(以下委員会と呼ぶ)をおく。

第5条 委員会は、各学級から1名ずつ選出された委員をもって構成する。ただし、生徒会役員は兼務できない。

第6条 委員は立候補者、推蔵責任者、応援演説者になることはできない。

第7条 委員会は次のことを行なう。

1.選挙の公示(選挙2週間前に行なう)

2.立候補者の受付及び氏名の公示

3.選挙公報の作成

4. 投票用紙の作成と管理

5.選挙日程及び活動計画の作成決定

6.演説会の開催・管理

7.投票所の設置及び投票管理

8.開票及び選者の決定及び公示

9.投票及び開票の立会人になること

10.その他必要なこと

第8条 選挙人名簿は、指導要録に記された者の出席簿をもってこれにあてる。

第9条 立候補をする者は、立候補届けに必要な事項を記入して、選挙の公示の日から受付締切までに、選挙管理委員会に届け出る。

第10条 立候補者は、生徒会役員を除く会員に応援演説を依頼することができる。

第11条 ポスターは、1候補6枚以内とし、委員会の配布した用紙を使用する。掲示は学校内とする。

第12条 選挙は投票により行なう。投票は投票場において全校一斉に行なう。

第13条 投票及び開票の立会人は、推薦責任者及び委員がこれにあたる。

第14条 当選者は、学年別、性別に得票順とする。得票数が同じで当選者が決まらない場合は、その者について再選挙を行なう。

第15条 当選者が確定した後、当選者、現生徒会役員、選挙管理委員長が集まって新旧役員会を開き、会長・副会長を決める。決定後、選挙管理委員長は役職を公示する。

第16条 異議の申し立ては、文をもって委員会に提出する。異議申し立てのあった場合、委員長は委員会を開き審議する。但し、異議申し立ては新役員公示(第15条)の翌日までとする。

第17条 この役員選挙規定は、中央委員会の審議を経て改正することができる。

 

―注意―

(1)この証明者は、通学定期乗車券または学生用割引乗車券によって乗車船する場合には、必ず携帯し、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。

(2)この証明は、他人に貸与し、または譲渡することはできない。

(3)この証明を紛失したときは、直ちに、発行者に届け出なければならない。

(4)この証明書は、新たな証明の交付を受けたときまたは卒業等によって学籍を失ったときは、その効力を失う。