第1 いじめの防止等の基本的な考え方

1 基本方針策定の目的

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであり絶対に許されない行為である。しかし、いじめはどの学校、どの学級の生徒にも起こりうるものである。学校においては、いじめの問題に適切に対処し、生徒一人一人が安全で安心して学校生活を送ることができるようにすることが大切であり、全ての生徒がいじめを「しない」「させない」「見逃さない」ことにより、自他の生命を尊重することを目指し、いじめ防止やいじめの早期発見及び予防的な教育を全職員が一丸となって組織的に推進することが必要である。また、家庭や地域・関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し再発防止に努め、いじめの対策を総合的かつ効果的に推進するためにいじめ防止基本方針を定める。
日本橋中学校いじめ防止基本方針は、「いじめ防止対策推進法」および「中央区いじめ防止基本方針」に基づき、本校におけるいじめ防止の対策に関する基本的な方針を定めるものである。

 

2 いじめの定義

 「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(SNS、インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめの禁止

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるものであり、人として決して許されない行為であり、生徒はいじめを行ってはならない。

4 いじめの防止等のための対策の基本的な考え方

  1. 学校の教育活動全体を通して、生徒一人一人が安全で安心して生活を送ることのできる学校を目指す。
  2. 全教職員が、「いじめは決して許されない」という共通認識のもと、いじめの態様や特質等について共通理解を図り、組織的に対応する。
  3. いじめは、「どの学校、どの学級の生徒にも起こりうるものである」ことを強く意識し、いじめを未然に防ぎ、いじめを察知した場合は早期に解決できるように保護者や地域、関係諸機関等と連携し、情報を共有しながら指導にあたる。
  4. 生徒に対して、相談窓口を明示するとともに、定期的なアンケートの実施や個別の面談を実施する。

 

第2 日本橋中学校における取組

1 いじめの未然防止のための取組

(1)「いじめ防止」を教育課程へ位置付け

 いじめのない学校づくりを教育課程に位置付け、心の教育を重視した取組を進める。

(2)人権尊重教育・道徳教育の充実

 教育活動全体を通して人権尊重教育や生命尊重教育について計画的に推進する。特に道徳を中心として、いじめに向かわない態度や能力の育成を図る。

(3)体験活動の充実

 様々な人間関係や体験活動をとおして、他者との関わり方やコミュニケーション能力を養い思いやりの心や自尊感情の育成、命の大切さに気付かせる指導を行う。

(4)学習の基礎基本の定着を図る分かる授業づくり

 学習の基礎基本の定着を図り、学力の向上を目指す分かる授業の実践を進め、生徒が自己肯定感を高め、達成感や充実感をもつことができる学習指導に努める。

(5)規範意識の向上を図る生活指導の充実

 集団の一員として規律正しい生活を送らせ規範意識を高めることで、いじめは絶対に許されない行為であるという認識をもたせる指導を行う。

(6)気持ちを育てる生活指導の実践

 「気持ちを育てる生活指導」を心がけ、肯定的な評価を生徒に積極的に伝えて行くことでより良い学校生活を生徒自身の手で作り上げていく気持ちを育てる。

(7)自主・自律を促す活動の充実

 生徒会活動や学級活動を通して、生徒一人ひとりが集団の中で役割を担う中でいじめを主体的に考え、自治的・自律的にいじめ防止に向けた取組ができる指導を行う。

(8)生徒と教職員の関わりの充実

 生活と学習のサプリノートを活用し、担任と生徒及び保護者との連絡を密にし、生徒の小さなサインを丁寧に受け止め信頼関係を構築する。

(9)生徒への指導と保護者への啓発の充実

 保護者会や教育相談をとおして保護者との信頼関係を深め、いじめ防止に向けた取組を進めることで、学校と家庭が連携していじめを許さない雰囲気作りに努める。

(10)情報リテラシー・情報モラル教育の充実

 SNS、インターネットの使い方やルール・マナーを向上させるために、生徒や保護者等に対して情報モラル教育や啓発活動を行う。

2 いじめの早期発見のための取組

(1)アンケート調査の定期的な実施

 日常の行動観察による生徒の実態把握に加え、いじめの未然防止と早期発見のために、全校生徒を対象にしたいじめアンケートをふれあい月間に合わせて行う。

(2)面談の実施

 1年生は年3回。2年生は年2回。3年生は年3回の教育相談を実施する。
 1年生はスクールカウンセラーとの全員面接を1学期中に実施する。

(3)情報共有の推進

 生徒指導や面談等の内容を教職員全体で共有することで、共通理解を進めいじめ防止に向けた取組を組織的に行う。

(4)生徒観察

 「仲の良いグループ内や学級、部活動のなかでしばしばいじめが発生し、被害者と加害者が入れ替わっていくことがある」ことを全教職員が認識し生徒の学校生活を見守っていく。また、いじめは

  1. 所持品が隠されたり、机などに落書きがされる等の「からかい」の対象となる。 
  2. 仲間はずれにされる、無視される。
  3. 2.に加えて、意図的にぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたり、身体的苦痛を伴う行為が見られる。
  4. 所持品や制服が破損する、プリントが破かれる、給食が配膳されないなど、いじめが目に見える形で露見する。
  5. 班行動や部活動への参加への参加を渋る、登校を渋るなど学校集団への参加を拒絶する。体調不良等を理由とする欠席が増える。
  6. 心身及び財産に重大な被害が生じる。
    のように、深刻化することが多いことを理解し、生徒の些細な言動の変化や生徒からのヘルプサインを見落とさないよう心がける。

 

(5)外部機関との連携

 スクールカウンセラーや心の教室相談員、スクールソーシャルワーカー、特別支援教室相談員、子ども家庭支援センター、児童相談所、警察署、教育委員会、教育センター、医療機関、福祉関係機関等と連携を図り、生徒が相談しやすい環境を整える。

3 いじめに対する未然防止と早期対応

(1)管理職への報告といじめ防止対策委員会の立ち上げ

 教職員はいじめに関する相談や情報を受けた場合、またはいじめと思われる行為を発見した場合は速やかに管理職に報告し、対策委員会を中心に、組織的かつ速やかに対応する。

(2)いじめを受けた生徒の安全確保

 いじめを受けた生徒およびいじめを知らせてきた生徒の安全・保護を最優先とし、必要に応じて別室での指導等を行い、安心して学校生活を送ることができる環境を組織的につくる。

(3)加害生徒への指導

 教育的配慮のもと、毅然とした態度で加害生徒を指導する。加害生徒の指導、保護者への助言等、教職員の役割分担を明確にし、迅速に対応する。いじめ防止対策委員会を中心に、いじめの事実確認や今後の対応について協議を行い組織的な対応体制を確立し、いじめの被害・加害生徒等の保護者への連絡をする。

(4)周囲にいる他の生徒への指導

 いじめを見ていた生徒だけでなく、必要に応じて学級や学年の生徒や全校生徒に対して、いじめの問題について考えさせ自分のこととしてとらえさせる指導を行う。

(5)保護者への支援と情報共有

 いじめに関わる生徒の保護者への支援や助言に加え、必要に応じて保護者会を開催し保護者との情報共有を行う。

(6)関係機関との連携

 犯罪行為に関わるいじめについては、警察署や児童相談所、こども家庭支援センター等と連携して対応にあたり、適切に協力や援助を求める。

4 教職員の指導力の向上と組織的な対応

(1)いじめ防止に関する研修の実施

 いじめ防止や生徒指導に関する校内研修を計画的に実施し、いじめ防止に関する教員の資質向上を図り指導力を高める。

(2)組織的な対応

 生徒指導に関する情報を学級担任から学年主任、生活指導主任への報告を徹底し、学年会や生活指導部会で対応を検討し、組織的な生徒指導を行う。

5 保護者との連携

(1)いじめ防止等の啓発活動

 保護者会や学級懇談、教育相談等をとおして保護者を対象としたいじめ防止への啓発活動を行う。

(2)家庭との連携・協力

 教育相談および、学校だよりや学年だよりなど学校からの配布物などを通して、家庭との緊密な連携・協力を進める。教育相談だよりでは、スクールカウンセラー来校日や相談方法等を周知する。また、学年ごとにPTA主催の学年部会を活用し連携・協力体制を築いていく。

(3)学校や関連機関への連絡・相談

 保護者はいじめやそのおそれがあると思われる場合は、速やかに学校及び関連機関に相談又は通報をする。

 

第3 いじめの防止等の組織設定

1 いじめ防止対策組織の設置

 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、定期的に同委員会を開催し、本方針に基づく取組の実行、進捗状況の確認、定期的な検証等を行い、いじめのささいな兆候や懸念、生徒からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。また、いじめ等が発見された場合は臨時に開催し、早期対応にあたる。

いじめ防止対策委員会

校長、副校長、主幹教諭、生活指導主任、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラー

2 重大事態発生時の調査及び報告

 重大事態が発生した場合には、「いじめ防止対策委員会」を活用し、当該重大事態にかかる事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会に速やかに報告する。

 

第4 学校の取組に対する検証と改善

 いじめ防止の取組については、年度当初の教育計画と年度末の学校評価を活用し、取組の計画的な実行、いじめ対応方法の検証、必要に応じた基本方針及び計画の改善、見直しを行う。

 

第5 重大事態への対処

1 重大事態の定義

  1. いじめにより生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合等)
  2. いじめにより生徒等が相当の期間(年間30日を目安とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められるとき。
  3. 生徒や保護者からいじめを受け重大事態に至ったという申し出があったとき。

2 重大事態への対応

  1. 学校は、重大事態が発生した場合、速やかに教育委員会へ報告する。
  2. いじめ防止対策委員会を開催し、事実関係を調査し、情報を教育委員会に報告し、今後の対応策について検討する。また、教育委員会の指導のもと、いじめを受けた生徒及び保護者に対して適切に情報提供を行う。
  3. 教育委員会が調査主体となる場合は、資料の提出など調査に協力する。

 

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