いじめ防止基本方針
中央区立常盤小学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為である。しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の児童生徒にも起こりうるものであり、全国的に深刻な状況が続いている。
本校では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号 以下、「法」という) 第12条の規定及び国の 「いじめ防止等のための基本的な方針」 (平成25年10月11日 文部科学大臣決定)、「中央区いじめ防止基本方針」(平成27年1月14日決定 平成30年1月10日改定)、「中央区いじめ総合対策」(平成31年2月改訂)に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「常盤小学校いじめ防止基本方針」を策定する。
第1 いじめの防止のための対策の基本的な考え方
1 いじめの定義
「いじめ」とは、「児童・生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該
児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生
徒が心身に苦痛を感じているもの」をいう。
2 中央区立常盤小学校いじめ防止基本方針策定の目的
中央区立常盤小学校基本方針は上記の基本理念のもと、いじめの問題への対策を、教職員がそ
れぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力しながら広く社会全体で進め、法により規定され
たいじめの防止及び解決を図るための基本事項を定めること等により、学校全体で子供の健全育
成を図り、いじめのない社会の実現を目指すことを目的とする。
3 いじめの防止に向けた学校の方針
(1) 児童が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくり
を目指す。
(2) 学校はあらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童の思いやり
の心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成す
る。
(3) 学校は、児童が主体となっていじめを生まない学校作りを進める意識を育むとともに、自
治的・自立的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な取り組みが実践できるよう
指導・支援する。
(4) いじめは、どの児童、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職
員一人ひとりの意識と指導力を高め、組織的に対応する。
また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導
に当たる。
(5) 学校は、教育相談や個別の面談、児童への定期的なアンケート調査の実施など、児童一人
ひとりの実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童が安心して学校生活を
送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童が勇気をもっていじめに関する情報を発信でき
る体制を構築する。
第2 いじめ防止等の取り組み
1 「常盤小学校いじめ防止基本方針」の策定
法第13条の規定、及び「中央区いじめ防止基本方針」「中央区いじめ総合対策」に基づい
て、自校におけるいじめの防止等の取り組みについての基本的な方向、内容等を「学校いじめ
防止基本方針」として定める。
2 いじめの防止等の対策のための組織の設置
本校は、法第22条の規定に基づいて、「学校いじめ対策委員会」を組織する。
構成メンバーは、校長・副校長・生活指導主任・養護教諭・スクールカウンセラーとし、学
校いじめ防止基本方針に基づく取り組みの中核となる役割をもつ。重大事態の発生時において
は、第三者の立場の者(学校評議委員や外部評価委員等)を加える。
いじめを未然に防止するための対策を推進するとともに、いじめへの早期対応を迅速・適切
に行うため、教育委員会、みどり会、地域社会、関係諸機関等と連携して実効的な取り組みを
行う。
3 段階に応じた具体的な取り組み
(1)未然防止のための取り組み
ア いじめに関する教員研修の実施
①教職員に対する校内研修を年3回以上実施する。
②全教職員が「いじめ」の定義をはじめとした法の趣旨やいじめ防止基本方針の内容
十分に理解し、適切に組織的な対応を行うことを確認する。
イ 児童が主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。(学級経営
の充実)
①基礎基本の定着をはかり、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを行う。
校内研究による授業改善を促進する。
②グループ活動など児童同士の関わり合い、認め合いを大切にした授業・活動を推進
する。
③話し合い活動の充実をはかり、ソーシャルスキルトレーニングを通して、児童一人
一人の居場所づくりをする。
④自分自身の振り返りや、将来の自分像、お互いを認め合う場の設定をする。
ウ 心の教育を重視した取り組み(人権教育・道徳教育の充実)
①人権教育・道徳教育を充実させる。
②福祉体験教室等の学習機会を設定する。
③読書活動を推進する。
④総合的な学習の時間と絡めて体験学習や地域の人材を活用する。
エ 学校の教育活動全体を通じ、児童の自己有用感を高められる機会の充実
①自主・自発的な活動や異学年交流の充実を通しての絆づくりを行う。
②あいさつ運動の推進など児童一人ひとりに声かけをする児童会活動を充実させる。
オ いのちの大切さを学ぶ授業の実施計画(年に最低3回 全ての学級で実施)
①道徳地区公開講座における出張授業等を実施する。
②「命と心の授業」を実施する。
③「SOSの出し方に関する教育」を実施する。
カ メディアリテラシー教育の実施計画(携帯・インターネット安全教室)
①児童の情報活用能力の向上を図り、安全に正しくインターネットや携帯電話を使う
ことができる力を身に付けさせ、いじめの未然防止に努める。
②常盤小SNSルールを周知し、児童、保護者への情報モラル教育の充実を図る。
③フィルタリングの活用やインターネットやスマートフォン等を利用したいじめに関
して保護者へ啓発運動を行う。
キ いじめ防止等の取り組みの評価と次年度に向けての改訂
①年度末に学校の取り組み状況について自己評価、外部評価等を通して検証する。
②次年度に向けて「学校いじめ防止基本方針」を改訂する。
(2)早期発見の為の取り組み
ア 日頃の児童の観察 気になることを見聞きしたら「学校いじめ対策委員会」に報告する。
①健康観察:一人一人の表情を確認しながら、呼名による朝の健康観察を徹底する。
②授業中:姿勢、表情、視線、忘れ物、教科書・ノート等の落書き、他の児童の机との距
離感等に留意する。
③休み時間:友人関係、「遊び」と称してのからかいの様子等を観察する。
④給食:他の児童の机との距離感、食欲がない、極端な盛りつけ等を観察する。
イ 「ふれあい月間」を通したアンケートの実施
(保存期間3年間 重大事態については5年間)
①簡易アンケートを6月・11月・2月に実施し、いじめに係わる状況調査に反映させる。
②アンケート結果に応じた面談(年3回以上)を実施する。
③アンケート結果を学校全体で情報共有する。
ウ 教育相談日の実施
①週に2回教育相談日を設ける。
②保護者が相談を行いやすい体制づくりに務める。
エ 地域からの情報収集
①学校評議委員連絡会
②スクールサポーターとの情報交換
(3)早期対応のための取り組み
ア 発見・通報を受けた場合には、特定の教員で抱え込まず、速やかに組織的に対応
イ 被害児童を守り通すとともに、いじめをやめさせ、その再発防止のために、教育的配慮のも
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と毅然とした態度で加害児童を指導
①常盤小学校いじめ対策委員会で直ちに情報を共有化する。
②事実確認を行い、関係児童とその保護者及び、学級集団へそれぞれ支援、指導、助言を適
切に行う。
③インターネット等を通じて行われる不適切な書き込みについては、直ちに削除等の処置を
行い、関係機関等との協力や援助を求める。
ウ 機動性・即時性をもった解決に向けた支援
①常盤小学校いじめ対策委員会は児童及び保護者に対応した経過や進捗状況を教育委員会に
報告するとともに、全ての教職員が確認できる方法で情報を保管する。
②被害や加害の児童に対して専門的な支援や指導が必要な場合には「ケース会議」「学校サ
ポートチーム」を開催し、対応策を協議する。
エ 地域や関係機関と連携した声がけ、見守り
①児童の登下校や地域での見守りを依頼する。
カ 解消の確認
①日常的に注意深く観察し、学校の共通認識のもとに判断し、教育委員会に報告する。
第3 重大事態への対処
1 重大事態の発生と調査
(1) 重大事態の意味
重大事態とは法第28条において以下のように示されている。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生
じた疑いがあると認められるとき
二 いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間学校を欠席することを余儀
なくされている疑いがあると認められるとき
なお、児童生徒の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じる場合とは、
・児童生徒が自殺を企図した場合 ・身体に重大な障害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合
などのケースが想定される。
相当な期間については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、年間30日間目安
としている。ただし、日数だけではなく、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把
握する必要がある。
また、児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあっ
たときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえな
い」と考えたとしても、重大事態ととらえる必要がある。
(2)重大事態の報告
学校は重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。
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(3)調査の趣旨及び調査主体
調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行うもの
である。学校は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、だれから行われ、どの
ような態様であったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったのか、教職
員がどのように対応したかなどの事実関係を明確にし、記録する。
なお、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十
分に結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場
合には、教育委員会が調査を実施する。
(4)調査結果の提供及び報告
学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒やその保護者に対して、調査によって
明らかになった事実関係について説明する。
教育委員会は調査結果を区長に報告する。
調査結果の公表にあたっては、中央区個人情報の保護に関する条例及び中央区情報公開条
例に基づいて行う。