中央区立学校におけるインターネット利用ガイドライン


1趣旨

 

このガイドラインは、中央区立小・中学校及び中央区立幼稚園(以下「区立学校」という)におけるインターネットの利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

2インターネット利用の基本

  区立学校においてインターネットを利用するにあたっては、児童・生徒・幼児(以下児童等」という)及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用 実践力の育成を図るものとする。
  また、各教科等においてインターネットを積極的に活用し、開かれた学校づくり、国際理解教育、総合的な学習の時間等、教育課題の推進に寄与するよう努めるものとする。
  また、各教科等においてインターネットを積極的に活用し、開かれた学校づくり、国際理解教育、総合的な学習の時間等、教育課題の推進に寄与するよう努めるものとする。

3インターネットの主な利用形態

(1)情報発信及び受信
  区立学校は特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、各学校のホームページに掲載して広く発信すると同時に、意見等を受信する。
(2)情報検索及び収集
  学習に関する情報を検索し、収集する。
(3)教材作成
  授業で活用できる画像データや文書データを収集し、教材作りに活用する。
(4)国内及び国際交流
  電子メール等により、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。
(5)その他
  その他、教育活動等に関すること。

4管理・運営

(1) 区立学校におけるインターネット利用の総合的な管理者は教育長とし、情報発信及び管理の円滑な運用のため、教育委員会事務局指導室長がこれを補佐する。する。また、各区 立学校におけるインターネット利用の管理責任者を学校長及び幼稚園長(以下「校園長」という)とする。
(2) 校園長は、本ガイドライン並びに中央区情報セキュリティポリシー及び法律、条例等を遵守するほか、次の事項に注意すること。
  インターネットに接続するための接続ID、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。
  電子メール利用のためのメールアドレス、メールアカウント、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。
  ホームページを更新するための接続ID、パスワードは不正に使用されることのないよう、適正に管理すること。

5個人情報およびデータ等の保護

(1) インターネットを利用して発信又は受信する個人情報については、「中央区個人情報保護に関する条例
(平成9年9月30日条例第28号)」の定めるところにより取 り扱うものとする。
(2) 各学校はインターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータは、インターネットに接続しない。
(3) インターネットに接続するコンピュータには、児童等の個人情報を含むデータをコンピュータ内部の記憶装置に蓄積しないとともに、外部記憶媒体を装着したままで操 作しないものとする。
(4) 私的なソフトウェアのインストールを行わないなど、コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプログラム)の予防に努める。
(5) コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなければならない。

6ホームページ、電子メール等による情報の発信

(1) ホームページ、電子メール等により情報発信を行う場合は、区立学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサーバ(インターネット上における情 報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
(2) 校園長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本基準に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
(3) 区立学校のホームページには、情報発信がこのガイドラインに基づいたものであることを明記するものとする。
(4) 区立学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。

7個人情報の発信とその範囲

(1) 各学校がインターネットを利用して児童等及び関係者の個人情報を発信する場合は校園長が区立学校における教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信され た個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
(2) 児童等の個人情報を発信する場合、学校は、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教員の指導のもとに発信するも のとする。
(3) 区立学校のホームページに発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(4) インターネットで発信する児童等の個人情報の範囲は次のとおりとする。
  [1]氏名
原則として氏を用い、名は使用しない。ただし、教育上必要がある場合には、氏名を使用することができる。
   
  [2]意見・作品等
児童等の意見・作品等については、教育上の必要がある場合には、発信することができる。
   
  [3]写真・動画
児童等の写真・動画を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、通信の相手方が特定される電子メールやテレビ会議システムなどの利用においては、教育上の必要に応じて、個人の写真・動画を使うことができる。
  [4]電子メールやテレビ会議システム
年齢、趣味・特技、その他の個人情報通信の相手方が特定される電子メールやテレビ会議システムなどにおいては、教育上の必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。ただし、その場合においても住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。

8著作権等の保護

  インターネットを利用する場合には、著作権、肖像権、知的所有権、その他の権利の保護に努め、当該権利の侵害が行われることのないよう、適正な管理を行わなければなら ない。

9教員による指導の徹底

(1) 教員は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、個人情報の保護や著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利 用について児童・生徒が正しく理解できるように指導を徹底する。
(2) 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教員の確認を経て発信することとする。
(3) 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等についての指導を徹底する。

10インターネット利用状況の報告及び指導

  教育長は、インターネットの利用について校園長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。


  附則 このガイドラインは、平成14年1月17日から施行する。
 
  附則 このガイドラインは、平成18年1月10日から施行する。