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東京都中央区個人情報の保護に関する条例
(平成9年9月30日 条例第二十八号)
第一章  総則
 (目的)
 第一条  
この条例は、個人情報の取り扱いについての基本的事項を定め、個人情
      報の収集、管理及び利用の適正を期するとともに、区民の自己に関する個
      人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、区民の権利利
      益の保護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
 (定義) 
 第二条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
       ところによる。
       一 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員 をい
         う。
       二 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する
         情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別さ れ得るも
         ので、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、その他
         これらに類する物に記録されるもの又は記録されたものをいう。
       三 区民東京都中央区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する個人
         及び区の区域内に住所を有しないが、実施機関に自己に関する個人
         情報が管理されている個人をいう。
       四 電子計算組織与えられた一連の処理手順に従って自動的に事務の
         処理(専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するた
         めの処理その他実施機関が定める処理を除く。)をする電子的機器の
         組織をいう。
       五 事業者法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を
         営む個人をいう。
 (実施機関等の責務)
 第三条  実施機関は、第一条の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必
       要な措置を講じなければならない。
      2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、
       又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とす
       る。
 (区民の責務)
 第四条   区民は、互いに個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に
       関する区の施策に協力しなければならない。
第二章 個人情報の収集及び登録
 (適正収集の原則)
 第五条  実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人情報を取り扱う事務
       事業(以下「業務」という。)の目的及び根拠を明確にし、当該業務の目的
       を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段によっ
       て行わなければならない。
 (収集禁止事項)
 第六条  実施機関は、思想、信条及び宗教、社会的差別の原因となる事実並びに
       犯罪(以下「収集禁止事項」という。)に関する個人情報を収集してはなら
       ない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
       一 法律、条例等に定めがあるとき。
       二 業務の執行に当該個人情報が必要かつ欠くことができないと認めら
         れるとき。
       三 実施機関は、前項第二号の規定に該当することにより収集禁止事項
         に関する個人情報を収集したときは、その旨を東京都中央区公文書
         公開・個人情報保覆審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければ
         ならない。
 (収集の制限)
 第七条  実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人情報において識別
       され、又は識別され得る個人(以下「本人」という。)から直接収集しなけ
       ればならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限り
       でない。
       一 本人の同意があるとき。
       二 法律、条例等に定めがあるとき。
       三 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
       四 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得
         ないと認められるとき。
       五 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができ
         ないとき。
       六 争訟、選考、指導、相談等の業務で、本人から収集したのではその
         目的を達成し得ないと認められるとき、又は業務の性質上本人から
         収集したのでは当該業務の執行に支障が生ずると認められるとき。
       七 国又は他の地方公共団体から収集することが業務の執行上やむを
         得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそ
         れがないと認められるとき。
        八 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いて、公益上特に
         必要があると実施機関が認めるとき。
     2  実施機関は、前項第四号又は第六号から第八号までの規定のいずれか
       に該当することにより個人情報を収集したときは、その事実を本人に通知
       しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて、特に通知する必要
       がないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
     3  本人又はその代理人による法律、条例等の規定に基づく申請その他こ
       れに類する行為が行われた場合は、第一項本文の規定による収集がなさ
       れたものとみなす。
     
 (業務の登録)
 第八条  実施機関は、業務を開始するときは、当該実施機関の定めるところによ
       り次に掲げる事項を個人情報登録薄に登録し、一般の閲覧に供しなけれ
       ばならない。
       一 業務の名称及び目的
       二 対象となる個人の範囲
       三 個人情報の記録項目
       四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
     2  実施機関は、前項の規定による登録に係る業務を廃止したとき、又は同
       項各号に掲げる事項で登録したものを変更したときは、当該業務の登録
       を抹消し、又は登録している事項を修正しなければならない。
     3  実施機関は、第一項の規定による登録をしたとき、又は前項の規定によ
       る抹消若しくは修正をしたときは、その旨を審議会に報告しなければなら
       ない。
第三章 個人情報の管理

 (適正管理の原則)
 第九条  実施機関は、業務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の
       状態に保つよう努めなければならない。
      2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他
       の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
      3 実施機関は、管理の必要がなくなった個人情報を速やかに廃棄し、又は
       消去しなければならない。
      4 実施機関は、個人特報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情
       報保護管理責任者を置かなければならない。

 (委託に伴う措置)
 第十条  実施機関は、業務を区の機関以外のものに委託するときは、個人情報の
       保護に関し必要な措置を講じなければならない。
      2 実施機関は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を審議会に報
       告しなければならない。

 (受託者等の責務)
 第十一条  実施機関から業務を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失、改ざ
        ん及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措
        置を講じなければならない。
      2  実施機関から受託した業務に従事している者又は従事していた者は、
        その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不
        当な目的に使用してはならない。
第四章 個人情報の利用

 (適正利用の原則)
 第十二条  実施機関は、個人情報を業務の目的に即して適正に利用しなければ
        ならない。

 (目的外利用の制限)
 第十三条  実施機関は、業務の目的の範囲を超える個人情報の区の機関内にお
        ける利用(以下「目的外利用」という。)をしてはならない。ただし、次の
        各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
        一 本人の同意があるとき。
        二 法律、条例等に定めがあるとき。
        三 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
        四 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得
          ないと認められるとき。
        五 業務の執行に必要な限度で利用するとき。
        六 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いて、公益上特に
          必要があると実施機関が認めるとき。
      2  実施機関は、前項第五号の規定に該当することにより、目的外利用を
        したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
      3  実施機関は、第一項第四号から第六号までの規定のいずれかに該当
        することにより目的外利用をしたときは、その事実を本人に通知しなけ
        ればならない。ただし、審議会の意見を聴いて、特に通知する必要がな
        いと実施機関が認めるときは、この限りでない。
      4  実施機関は、目的外利用をしたときは、当該実施機関の定めるところ
        によりその旨を記録、一般の閲覧に供しなければならない。
 (外部提供の制限)
 第十四条  実施機関は、個人情報の区の機関以外のものへの提供(以下「外部
        提供」という。)をしてはならない。ただし、前条第一項各号(第五号を
        除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
      2  前条第三項及び第四項の規定は、前項ただし書の規定により外部提
        供をした場合について準用する。
      3  実施機関は、外部提供をするときは、当該外部提供を受けるものに対
        し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限
        を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めな
        ければならない。
第五章 電子計算組織による処理
 (電子計算組織への結合の制限)
 第十五条  実施機関は、収集禁止事項に関する個人情報を電子計算組織に記録
        してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限
        りでない。
        一 法律、条例等に定めがあるとき。
        二 審議会の意見を聴いて、業務の執行に必要かつ欠くことができない
          と実施機関が認めるとき。
      2  実施機関は、新たな個人情報の項目を電子計算組織に記録したとき
         は、その旨を審議会に報告しなければならない。
 (電子計算組織の結合の制限)
 第十六条  実施機関は、個人情報を処理するため、その電子計算組織と区の機
        関以外のものの電子計算組織とを通信回線その他の方法により結合
        してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この
        限りでない。
        一 本人の同意があるとき。
        二 法律、条例等に定めがあるとき。
        三 前二号に掲げる場合のほか、公益又は区民福祉の向上のため必
          要かつ適切な場合で、審議会の意見を聴いて、区民の権利利益を
          不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
第六章 自己情報の開示、訂正等の請求

 (開示の請求)
 第十七条  区民は、実施機関に対し、自己に関する個人情報(実施機関の職員
        又は職員であった者に関する、個人情報を除く。以下「自己情報」とい
        う。)で次に掲げるものの開示の請求(以下「開示請求」という。)をする
        ことができる。
        一 東京都中央区公文書の公開に関する条例(昭和六十二年十二月
          東京都中央区条例第三十八号。以下「公文書公開条例」という。)
          第二条第二号に規定する公文書(昭和六十三年三月三十一日以
          前に実施機関が作成し、又は取得した公文書にあっては、当該実
          施機関の定める保存年限が永年であるものに限る。)に記録されて
          いる自己情報。
        二 電子計算組織による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスク
          その他これらに類する物等に記録されている自己情報で実施機関
          が管理しているもの。
      2  実施機関は、開示請求に係る、自己情報が次の各号のいずれかに該
        当するときは、当該開示請求に応じないことができる。
         一 法律、条例等の定めるところにより開示することができないとき。
         二 個人の評価、診断、判定、選考、推薦、指導、相談等に関するも
          ので、開示することにより当該業務の適正な執行に支障が生ずる
          おそれがあるとき。 
        三 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示すること
          により当該業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。 
         四 開示することにより第三者の権利利益を不当に侵害するおそれが
          あるとき。
         五 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体との間における協議、
          依頼等により作成し、又は取得したもので、開示することによりこれ
          らのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあると
          き。
        六 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いて、公益上特に
          必要があると実施機関が認めるとき。
      3  実施機関は、開示請求に係る自己情報に、前項各号のいずれかに該
        当することにより当該開示請求に応じないことができる部分がある場合
        において、その部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨を失わない
        程度に合理的に分離することができるときは、その部分を除いて当該
        開示請求に応じなければならない。
 (訂正の請求)
 第十八条  区民は、自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対
        し、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすること
        ができる。
 (削除の請求)
 第十九条  区民は、第五条、第六条第一項若しくは第七条第一項の規定に反し
        て自己情報が収集されたと認めるとき、又は第十五条第一項の規定
        に反して自己情報が電子計算組織に記録されたと認めるときは、実施
        機関に対し、当該自己情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)
        をすることができる。
 (目的外利用等の中止の請求)
 第二十条  区民は、第十三条第一項の規定に反して自己情報が目的外利用をさ
        れたと認めるとき、又は第十四条第一項の規定に反して自己情報が外
        部提供されたと認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の目的
        外利用又は外部提供の中止の請求(以下「目的外利用等の中止請求」
        という。)をすることができる。
(請求の方法)
 第二十一条 開示請求、訂正請求、削除請求又は目的外利用等の中止請求をしよ
         うとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、当該
         実施機関の定めるところにより請求しなければならない。
 (請求に対する決定等)
 第二十二条  実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求が
         あった日から起算して、開示請求にあっては十五日以内に、訂正請
         求、削除請求又は目的外利用等の中止請求にあっては二十二日以
         内に当該請求に応ずるか否かの決定(当該請求の一部について応ず
         る旨の決定を含む。)をし、その旨を当該請求を行った者(以下「請求
         者」という。)に対し、書面により通知しなければならない。
        2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同
         項の決定をすることができないときは、当該請求があった日から起算
         して六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合
         において、実施機関は、延長する理由及び期間を請求者に書面によ
         り通知しなければならない。
       3  実施機関は、第一項の決定をする場合において、当該決定に係る自
         己情報に第三者に関する情報が含まれているときは、当該第三者の
         意見を聴くことができる。
 (決定後の手続)
 第二十三条  実施機関は、前条第一項の規定により請求に応ずる旨の決定(当
          該請求の一部について応ずる旨の決定を含む。)をしたときは、速や
          かに当該請求に応じなければならない。
       2  自己情報の開示は、実施機関の定めるところにより自己情報が記録
         されている物の当該自己情報に係る部分の閲覧、視聴又は写しの交
         付により行う。この場合において、実施機関は、自己情報を開示する
         期間及び場所を指定するものとする。
       3  実施機関は、第一項の規定により訂正請求、削除請求又は目的外利
         用等の中止請求に応じたときは、その旨を当該自己情報の外部提供
         を受けているものに対し、通知しなければならない。
 (費用の負担)
 第二十四条  この条例の規定による自己情報の開示、訂正、削除並びに目的外
          利用及び外部提供の中止(以下「自己情報の開示等」という。)に要
          する費用は、無料とする。ただし、前条第二項の写しの作成及び送
          付に要する費用は、請求者の負担とする。
       2  前項ただし書の費用の額は、区長が定める。
第七章 救済の手続
 (苦情の処理)
 第二十五条  実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ
          適切に対応しなければならない。
 (不服申立てがあった場合の手続)
 第二十六条  実施機関は、第二十二条第一項の決定に関し、行政不服審査法
          (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあっ
         た場合は、当該決定を取り消すとき、又は当該不服申立てが明らか
         に不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、東京
         都中央区公文書公開・個人情報保護審査会に諮問し、その意見を尊
         重して当該不服申立てについての決定を行わなければならない。
第八章 事業者の責務等
 (事業者の責務)
 第二十七条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、区
         民の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の
         保護に関する区の施策に協力しなければならない。
 (区が出資等をする法人等の責務)
 第二十八条  区が出資等をする法人・その他の団体で区長が定めるものは、個人
         情報の保護に関する区の施策に留意しつつ、個人情報の適切な取扱
         いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (事業者に対する意識啓発等)
 第二十九条  区長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう意識啓発
         その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
       2  区長は、事業者がこの条例の趣旨に著しく反する行為をしていると
         認めるときは、当該事業者に対し、その行為の是正若しくは中止を
         指導し、又は勧告することができる。
       3  区長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、審議
         会の意見を聴いて、その事実を公表することができる。
第九章 雑則
 (他の制度との調整)
 第三十条   この条例は、法律、他の条例等(公文書公開条例を除く。)に自己情
         報の開示等の請求その他これに類する請求の手続が定められてい
         る場合については、適用しない。
       2  この条例は、実施機関が管理する施設等において、閲覧に供し、又
         は貸し出すことを目的とする図書等に記録されている個人情報につい
         ては、適用しない。
 (国等への要請)
 第三十一条  区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国
         及び他の地方公共団体に対し、適切な措置を講ずるよう要請するもの
         とする。 
 (実施状況の公表)
 第三十二条  区長は、毎年一回、この条例による個人情報保護制度(以下「制度」
         という。)の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
 (委任)
 第三十三条  この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
 (施行期日)
       1  この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項
         の規定は、平成九年十月一月から施行する。
 (東京都中央区電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
       2  東京都中央区電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条
         例(昭和六十三年四月東京都中央区条例第二号。以下「旧条例」
         という。)は、廃止する。
 (実施のための準備)
       3  実施機関は、制度の円滑な実施を確保するため、業務の登録、この
         条例の規定により審議会の意見を聴くこととされている事項について
         の諮問その他の必要な準備を行うことができる。
 (経過措置)
       4  この条例の施行の際、実施機関が現に行っている業務の登録につ
         いては、第八条第一項中「業務を開始するときは」とあるのは「現に
         行っている業務について」と読み替えて、同条の規定を適用する。
       5  前項の規定により実施機関が業務の登録をする際、既に行った、又
         は現に行っている当該業務に係る個人情報の収集、管理及び利用に
         ついては、この条例の規定により行ったものとみなす。
       6  この条例の施行の際、旧条例の規定により区の機関に対しなされた
         請求等で、現に当該請求等について決定をしていないものは、この
         条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例の規定により
         実施機関に対しなされた請求とみなす。
       7  施行日前に旧条例の規定により区の機関がした決定に関し、施行日
         以後に行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合の
         手続については、なお、従前の例による。

 (公文書公開条例の一部改正)
       8  公文書公開条例の一部を次のように改正する。
         〔次のよう〕略